相続手続とは、相続の発生後(被相続人の死亡後)、戸籍等を収集して相続人を確定し、遺産をもれなく洗い出して相続財産を確定し、各種不動産や銀行・保険その他の各種名義を変更するなどの一連の手続を指します。
また、手続によって期限が決まっていますので、葬儀が済んだのち、計画的に進めて行かないと期限に間に合わなかったり、期限間際でバタバタすることになりますので注意しましょう。(一連の流れは下図参照)
相続手続は基本的に自分で行うことができますが、多くの方にとって相続手続は初めてのため要領を得ず、平日会社を休んで役所や金融機関に行ったにもかかわらず、書類の不備で手続できず2度も3度も足を運ぶ方も少なくありません。
特に難解なのが相続人の出生から死亡まで「連続した戸籍を収集する」という作業です。
よく、戸籍の収集というと「役所の窓口に行って戸籍をとればいいのですよね」というように簡単に考える方が多いのですが、何度も引っ越して本籍が変わっていたり、離婚歴があってお子さんがいらっしゃったりすると、一ヶ所の手続で済むことは稀で、全国各地の役所から戸籍を取り寄せることもあり、過去にご自分で手続をされた方にお聞きしますと、異口同音に「もう二度とやりたくない」とおっしゃいます。
項目 | 内容 |
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相続人の確定 | 戸籍(原戸籍)の確認、戸籍の附票・住民票の確認、相続関係図の作成 |
相続財産の確定 | 固定資産評価証明書取得、登記事項全部証明書の取得、金融機関残高証明書・有価価証券残高証明書の確認、借入金等の確認、その他財産・負債の洗い出し |
簡易財産評価 | 不動産の簡易評価、株式等の簡易評価、財産目録の作成 |
遺産分割 | 遺産分割方法のご提案、遺産分割協議書の作成 |
各種名義変更 | 不動産の名義変更(提携司法書士に当センターにて依頼)、預金口座の名義変更(お客様に同行)、株式の名義変更、その他財産の名義変更 |