山崎泰のメッセージ

「インボイス制度」で変わったこと 20231024メルマガより

10/20(金)に始まった臨時国会。

10/23(月)の所信表明演説では、岸田文雄首相が『経済、経済、経済』と

異例の連呼をしていたことも、大きな話題となりました。


10/22(日)夜遅く・・・羽田空港からタクシーに乗ろうとしたのですが、

訪日外国人も含めた、あまりのタクシー待ちの列の長さに、驚くばかり。。。


今国会では、一般ドライバーが有料で、自家用車で乗客を運ぶ

“ライドシェア”にも、大きな関心が集まりそうですが・・・

まさに社会の抱える喫緊の課題も実感した一幕でした。


そんな中、10月からインボイス制度が始まり、連日、様々なご質問をいただいています。

そこで、インボイス制度にあたって『注意すべきポイント』を再掲しました!


「インボイス制度」で変わったこと

インボイス制度開始により、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、

売手が交付した適格請求書の保存をしなければならなくなりました。


【売手側の対応として】

◎売上に関するインボイスの発行

 ・要件を満たしたインボイスの交付

 ・インボイスの端数処理の見直し

 ・複数書類のインボイス対応

 ・インボイスの写しの保存

 ・インボイスの登録申請


【買手側の対応として】

◎仕入れに関するインボイスの受領

 ・要件を満たしたインボイスの受領

 ・取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認

 ・受領したインボイスの保存

 ・経過措置を考慮した記帳

 ・取引先への確認と管理

免税事業者や未登録の課税事業者からの課税仕入れに係る経過措置

買手側の方にとって、『経過措置』は要チェックポイントです。

お困りの際には、国税庁資料Q&Aをご参照ください。


【2023年10月1日インボイス制度導入~2026年9月30日までの3年間】

 ⇒⇒免税事業者等からの課税仕入れ80%控除可能(※)

【2026年10月1日~2029年9月30日までの3年間】

 ⇒⇒免税事業者等からの課税仕入れ50%控除可能(※)

【2029年10月1日~】

 ⇒⇒控除不可


(※)

この経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者等から受領

する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、経過措置

の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)

を記載した帳簿の保存が必要となります。

ご注意くださいませ。

取引先への確認をしておきましょう!

いずれに致しましても、あくまでも経過措置です。。。

仕入税額の全額を控除することはできませんので、

経過措置の期間中に、機会損失とならないように

取引会社の方向性を、できるだけ早く確認しておくことをお勧めします!


    2023年10月24日

       TFSコンサルティンググループ 代表  山  崎   泰

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【2023年10月からインボイス制度開始!見落としがちな重要ポイント

当社も所属している「経営革新等支援機関推進協議会」が、わかりやすい動画を作成しています。

インボイス制度の注意点について、どうもまだ???という方、宜しければご一覧ください。

動画はこちらから

(再生時間:12分51秒)

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